ワンストップ特例制度の申請ガイド
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。 条件に当てはまる人にとっては一番手軽な方法ですが、期限や提出条件を誤ると控除が受けられなくなるため、 ここで手順を整理しておきます。
ワンストップ特例制度とは?要点まとめ
- 対象者:確定申告が不要な給与所得者などで、寄付先が5自治体以内の人
- やること:寄付時に申請書を発行してもらい、必要書類を添えて寄付先の自治体へ返送するだけ
- 期限:寄付した翌年の1月10日必着
- メリット:確定申告なしで控除が受けられる(税務署に行く必要がない)
対象になる人の条件
ワンストップ特例制度を使えるのは、次の条件をすべて満たす人です。
- もともと確定申告が不要な給与所得者などであること(医療費控除などで確定申告をする人は対象外)
- 1年間(1月1日〜12月31日)の寄付先が5自治体以内であること
同じ自治体に複数回寄付した場合は「1自治体」としてカウントされます。6自治体以上に寄付した場合は、 ワンストップ特例は使えず確定申告が必要になります。
申請の流れ
寄付を申し込む際に「ワンストップ特例制度を利用する」を選択すると、返礼品とは別に自治体から 申請書が送られてきます(オンラインで申請書を発行できるポータルもあります)。 申請書に必要事項を記入し、マイナンバー確認書類・本人確認書類のコピーを添えて、 寄付をした自治体それぞれに返送します。
提出期限に注意
申請書類は、寄付をした翌年の1月10日必着で各自治体に届く必要があります。年末に駆け込みで寄付をした場合、 書類の準備・郵送が期限に間に合わないケースがあるため、12月に寄付をする際は特に余裕を持って手続きしてください。
申請後に住所や氏名が変わった場合
申請書を提出した後、年内に引っ越しなどで住所が変わった場合は、翌年1月10日までに「申請事項変更届出書」を 寄付先の自治体に提出する必要があります。提出しないと、ワンストップ特例が無効になることがあるため注意してください。
ワンストップ特例と確定申告、どちらを選ぶべきか
給与所得者で寄付先が5自治体以内ならワンストップ特例が手軽です。一方、医療費控除など他の理由で もともと確定申告をする人や、寄付先が6自治体以上になりそうな人は、最初から確定申告でまとめて申請したほうが 書類の管理がシンプルになります。
よくある質問
Q. ワンストップ特例制度とは、結局どんな制度ですか?
A. ふるさと納税をした際、本来は確定申告をしないと控除が受けられませんが、条件を満たす人が申請書を寄付先の自治体に提出するだけで、確定申告なしで住民税から控除を受けられるようにする制度です。給与所得者など、もともと確定申告が不要な人向けの簡易な手続きと考えるとわかりやすいです。
Q. ワンストップ特例の申請書を紛失してしまいました。どうすればいいですか?
A. 寄付をした自治体に連絡すれば、申請書を再発行してもらえます。提出期限(寄付翌年の1月10日必着)に間に合うよう、紛失に気づいた時点で早めに自治体へ問い合わせることをおすすめします。
Q. 6自治体以上に寄付した場合、自動的に確定申告扱いになりますか?
A. 自動的に切り替わるわけではありません。寄付先が6自治体以上になった時点でワンストップ特例は使えなくなるため、控除を受けるには自分で確定申告を行う必要があります。すでに提出済みのワンストップ特例申請書がある場合も、確定申告をすれば申請内容は確定申告の内容に統合されます。